相続放棄による法的関係性の変化

相続放棄した場合に墓はどうなるの?

相続放棄をしてもお墓を手放す必要はありません。お墓は祭祀財産に区別されており、相続財産には含まれません。ですから相続を放棄した場合でも先祖代々のお墓を守り続けることができます。
祭祀財産は他にも仏壇や神棚、遺骨や祭祀に必要な道具、遺影などが含まれます。これらは相続財産には含まれず、民法上は相続人だけでなく誰でも相続可能です。遺言で指定することもできますし相続人同士が話し合って決めることもできます。誰でも良いのですから赤の他人が受け継いでも問題はないわけです。
相続放棄は三ヶ月以内に家庭裁判所に陳述を行うことにより相続財産を放棄することです。放棄を行えば最初から相続人ではなかったものと見なされ代襲相続も起こりません。相続においては完全に蚊帳の外、無関係の人になるわけです。
しかし祭祀財産は相続財産ではありませんから放棄の内容には含まれていません。ですから相続放棄をした相続人が受け継いでもまったく問題ありません。

相続放棄による法的関係性の変化

親が亡くなり、子供が財産を相続するべきところが、親よりも先に子供が亡くなっている、という場合、子供の子供に親が受け継ぐべきだった財産を相続する権利があります。 これを代襲相続といいます。
相続放棄による法的関係性 たとえば、多額の借金を親の死亡により相続財産として受け継がねばならなくなったとします。自分は相続放棄の手続きをとるとして、そうすることによって自分の子供に、代襲相続のように相続の権利は移ることになってしまうのでしょうか。
代襲相続は親より先に子供が亡くなっている場合、孫に発生する権利です。遺産相続放棄によって、親と子の法的関係性は無くなります。その場合、自分の子供も故人との法律的関係性は失われていますので、相続の権利はありません。
ですので、故人の孫が遺産相続放棄の手続きをとる必要はありません。
しかし代襲相続の形で、故人の負の遺産を孫が負うことになることはありうるので、その場合孫か相続したくなければ、すみやかに相続放棄の手続きをとるのがよいでしょう。

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最終更新日:2024/9/3